2021-05-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号
少年院では、一日中教育的働きかけの対象とされ、全人格的な成長、発達を期待して、少年の内面にまで立ち入って内省を求めるという教育をします。被害者に対する贖罪意識を醸成する教育、決して表面的ではない、真の反省に至ることができるような働きかけをします。
少年院では、一日中教育的働きかけの対象とされ、全人格的な成長、発達を期待して、少年の内面にまで立ち入って内省を求めるという教育をします。被害者に対する贖罪意識を醸成する教育、決して表面的ではない、真の反省に至ることができるような働きかけをします。
これを教育的働きかけとか教育的な措置というふうに呼んでおります。その中で、ケース・バイ・ケースですけれども、心理テストを行って、本人の中の様々な傾向とか問題点、若しくは本人の長所、そういった点についても明らかにして、その点を本人に伝えるといったことも行ったりもします。
こういうことは法務教官の教育的働きかけとして本当に大事なことなんじゃないかなと思うんですけれども、その一々を少年院長に、この子にこんな本を提供しようと思うがどうかというような許可などが要るものなんでしょうか。
少年法は、少年の保護事件、少年の犯した刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した法律でございますけれども、法律として担うところといたしましては、刑事法という側面、そして、成長の途上であり、心身共に未成熟な子供に関する法という側面、そして、少年保護手続に見られる教育的働きかけをする等の教育法の側面、また、非行事実に限らず、要保護性に関する調査や問題解決の働きかけを含む福祉法的側面、以上のような多様な側面
そこで、少年受刑者に対しては、教育的働きかけが行われて社会復帰に資するためのプログラムが用意されるなど、少年の更生のための処遇に今努めているところなんですね。それに加えて、受刑者が二十六歳に達した後は少年刑務所から成人の刑務所に移送されることになります。そこで一般の成人の受刑者と同様に、引き続いてその者の問題性に応じた処遇プログラム、職業訓練を実施していくということであります。
それで、少年受刑者の処遇につきましては、少年法は健全育成ということを理念としているわけですが、教育的な働きかけ、今も文部省にお問いになりましたが、教育的働きかけを実施していく、それで、社会復帰に資するためのプログラムを用意して、少年の更生のための処遇に努めるということだろうと思います。
そのような少年被告人が、刑事裁判の審理期間中、何ら教育的働きかけのない拘置所での独居生活を長期間強いられており、心身への悪影響や、内省、更生意欲の減退が生じているというような指摘がありますけれども、これについては、法務大臣、どのように認識しておられますでしょうか。
にもかかわらず、現在の法体系の中では、九年間の義務教育が終わった生徒に対しては教育の側からの関与が明記されておらず、思春期を迎え、身体の発達も著しくなる時期にある重症心身障害児に対し健康教育もできず、その結果、教育的働きかけがなされないままに義務教育を過ごした子供たちが、そのままにされているという実態がございます。
一、重度もしくは重複した障害を持って家庭や通学制の学校では対処し得ないような医療、セラピー、教育、保護の統一的な保障をする場合、二が、全生活が一貫した継続的な教育的働きかけのもとに置かれる必要がある場合、三が、重度の障害を持ち、他の兄弟や家庭生活の犠牲なしには両親が家庭で持続的な世話を行えない場合、四として、劣悪な社会的条件、崩壊的な家族関係が子供の教育上の困難の一因となっていたり、あるいはそれを悪化